【お役立ち情報】「高年齢者雇用安定助成金」について


…60歳以上の従業員を雇用している場合はご検討ください

「高年齢者雇用安定助成金」は、
60歳以上の雇用保険被保険者を1年以上雇用している事業主が、高年齢者の活用促進のために次のいずれかの「活用促進措置」を実施する場合に助成金が受けられるというものです。

■対象となる「活用促進措置」
(1)新たな事業分野への進出
   高年齢者が働きやすい事業分野への進出など

(2)機械設備、作業方法、作業環境の導入・改善
   高年齢者が就労の機会の拡大が可能となるような機械設備の導入、作業方法、作業環境の改善など

(3)高年齢者の就労の機会を拡大するための雇用管理制度の導入・見直し、
   賃金制度・能力評価制度の導入や研修システム・能力開発プログラムの開発など

(4)定年の引上げ等
   定年の引上げや廃止、あるいは希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入など

■対象経費
「活用促進措置」の実施に要する次のような経費が対象となります。
(1)機械設備の購入、改修工事に要した経費
(2)高年齢者の講習費用
(3)ソフトウェア開発、備品の購入費
(4)コンサルタントとの相談費用、専門家への委託費(上限50万円)

■支給金額
対象経費の2/3(大企業は1/2)か、60歳以上の雇用保険被保険者数に20万円(※)を乗じた額の少ない方の金額になります。
(上限1,000万円)
※建設、製造、医療、保育、介護分野の事業主については対象者数に30万円を乗じた額との比較になります。

■70歳以上まで働ける制度の導入による、みなし費用の加算「活用促進措置」の(1)から(4)を実施し、さらに次のいずれかの措置を実施した場合は、「活用促進措置」の実施に要した費用の他に、100万円の費用を要したものとみなされ、対象経費に加算できます。
[(4)を実施した場合はみなし費用の100万円のみが対象経費となります]
  (a)定年を70歳以上に引上げ
  (b)定年の定めの廃止
  (c)65歳以上への定年の引上げおよび希望者全員を70歳
以上まで雇用する継続雇用制度の導入
※建設、製造、医療、保育または介護の事業を営む場合は「70歳以上」が「67歳以上」に緩和されます。

高年齢従業員を積極的に活用しようとお考えの方は、一度ご検討ください。