【お役立ち情報】キャリアアップ助成金(処遇改善コース)の支給要件変更について


…10月から支給要件が一部変更され、利用しやすくなります

平成28年10月から、社会保険の被保険者数が501人以上の企業において、社会保険の適用となる労働者の週所定労働時間の要件が「週30時間以上」から「週20時間以上」に変更される予定です。

この変更に関連して、同じく10月から、有期契約労働者、短時間労働者などの労働時間を延長した場合に利用できる「キャリアアップ助成金(処遇改善コース)」の支給要件が変更される予定です。

変更内容をみておきましょう。

1.拡充される要件

◆現在の要件
週所定労働時間25時間未満の有期契約労働者等の労働時間を週所定労働時間30時間以上に延長して、新たに社会保険に加入させること。

◇変更後の要件
有期契約労働者等の週所定労働時間を5時間以上延長して、新たに社会保険に加入させること。
この変更により、対象労働者の範囲が広がり、助成金が利用しやすくなります。
具体的には、社会保険の被保険者数が501人以上の企業の場合は「週20時間未満の労働者」が対象となり、それ以外の企業の場合は「週30時間未満の労働者」が対象となります。

2.追加される要件

◆現在の助成金支給額
対象労働者1人あたり20万円(大企業の場合は15万円)
※1年度1事業所あたり15人まで利用できます。

◇新たに追加される要件
賃金規定等の改定と併せて、新たに社会保険に加入させた有期契約労働者等の手取り金額が減少しないように週所定労働時間を延長した場合は、5時間未満の延長でも対象労働者1人あたりについて次のように助成されます。
1時間以上2時間未満の延長:4万円(大企業は3万円)
2時間以上3時間未満の延長:8万円(大企業は6万円)
3時間以上4時間未満の延長:12万円(大企業は9万円)
4時間以上5時間未満の延長:16万円(大企業は12万円)

有期契約労働者、短時間労働者などの週所定労働時間の延長をお考えの方はご検討ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。