【お役立ち情報】キャリアアップ助成金の新コース創設について


…平成29年度から新たなコースが設けられる予定です

キャリアアップ助成金とは、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者等の、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するために、正社員化や人材育成、処遇改善に取組む事業主を支援する助成金です。

この度、厚生労働省が、平成29年度からキャリアアップ助成金に新たに「諸手当制度共通化コース(仮称)」を設ける方針を示しました。

新たなコースは、正社員と非正規社員に共通した手当(通勤手当や役職手当など)を設けた事業主を対象として、中小企業は40万円、大企業は30万円の助成が受けられるというものです。従業員の労働意欲、能力を高めることによって事業の生産性を向上させる、あるいは、優秀な人材を確保することをお考えの方はご検討ください。

現在のキャリアアップ助成金の概要をおさらいしておきましょう。

■正社員化コース
有期契約労働者等を、正規雇用労働者や多様な正社員等に転換または直接雇用した場合に助成が受けられます。
◇支給金額 ( )内は大企業の額
○有期→正規:1人あたり60万円(45万円)
その他、転換・直接雇用の内容に応じて10万円(7.5万円)から40万円(30万円)

■人材育成コース
有期契約労働者等に次の訓練を実施した場合に助成が受けられます。
○一般職業訓練(Off-JT)
○有期実習型訓練(Off-JTとOJTの組み合わせ)
○中長期的キャリア形成訓練
◇支給金額 ( )内は大企業の額
○賃金助成:1人1時間あたり800円(500円)
○経費助成:1人あたりのOff-JTの訓練時間に応じて10万円(7万円)から50万円(30万円)

■処遇改善コース
有期契約労働者等に次のいずれかの取組を実施した場合に助成が受けられます。
○有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定し、昇給
○正規雇用労働者との共通の処遇制度(健康診断制度、賃金規定等共通化)を導入・適用
○短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用
◇支給金額 ( )内は大企業の額
○賃金規定等改定:対象労働者数に応じて10万円(7.5万円)から30万円(20万円)
○共通処遇推進制度:健康診断制度は1事業所あたり40万円(30万円)、賃金規定等共通化は1事業所あたり60万円(45万円)
○短時間労働者の労働時間延長:1人あたり20万円(15万円)

詳しくは厚生労働省のパンフレットでご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000147603.pdf

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。