【お役立ち情報】両立支援等助成金(育児休業等支援コース)について


…育児休業予定の従業員がいる場合は活用できるかも知れません

「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」は、中小企業事業主が育休復帰支援プランを作成し、プランに基づく取組を実施して従業員が円滑に育児休業を取得した場合と、その後に職場復帰した場合に支給される助成金です。

概要をみておきましょう。

■育休取得時
◇支給要件
雇用保険の適用事業主である中小企業事業主が次の取組を行うことが要件となります。
(1)
対象者の育児休業までの働き方、引継ぎのスケジュール、復帰後の働き方等について、上司または人事担当者と面談を実施したうえで面談結果を記録すること。
(2)
所定の様式で育休復帰支援プランを作成すること。
(3)
作成したプランに基づき、育児休業予定者の育児休業開始日までに業務の引継ぎを実施させること。
(4)
育児休業取得予定者が、休業開始日まで雇用保険被保険者として雇用されており、3か月以上の育児休業(産後休業を含む)を取得させたこと。

◇支給金額
28.5万円(生産性要件を満たした場合は36万円)

■職場復帰時
◇支給要件
育休取得時の助成金を受給した事業主が、同じ従業員に対して次の取組を行うことが要件となります。
(1)
職場復帰するまでに、育休復帰支援プランにもとづき育児休業中に、職場の情報・資料の提供を実施すること。
(2)
職場復帰前と職場復帰後に、育児休業取得者と上司または人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
(3)
面談結果を踏まえて、原則として原職に復帰させること。
(4)
育児休業終了後、引き続き雇用保険被保険者として6か月以上雇用しており、支給申請日まで雇用していること。

◇支給金額
28.5万円(生産性要件を満たした場合は36万円)

◇職場支援加算
次の取組をした場合は、職場復帰時に19万円(生産性要件を満たした場合は24万円)が加算されます。
(1)
育児休業取得者の業務を、一定の要件を持つ職場の従業員に代替させていること。
(2)
業務の見直し効率化のための取組を実施していること。
(3)
代替業務に対応した賃金制度を規定し、代替期間中の1か月ごとの賃金を1万円以上増額させること。
(4)
代替期間中の1か月ごとの所定外労働時間が7時間を下回ること。

■代替要員確保時
育児休業取得者の代替要員を確保し、休業取得者を原職等に復帰させた場合に支給されます。

◇支給金額
47.5万円(生産性要件を満たした場合は60万円)
※支給対象者が有期契約労働者の場合は、9.5万円(生産性要件を満たした場合は12万円)が加算されます。

詳しくは厚生労働省のホームページからご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。