【お役立ち情報】職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)について


…長時間労働の抑制等に取組む場合にご検討ください

「職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」は、労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止および長時間労働の抑制に向け「勤務間インターバル」の導入に取組んだ場合に、実施に要した費用の一部を助成してくれるものです。
※「勤務間インターバル」とは、従業員の健康確保や過重労働を防止するため、勤務終了後から次の勤務開始までに一定時間以上の休息期間を確保するというものです。

概要をみておきましょう。

■対象事業主
労災保険の適用を受けている中小企業・小規模事業者等が対象です。

■成果目標
全ての対象事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入することが目標です。
新規に勤務間インターバルを導入するほかに、対象労働者の範囲の拡大(適用範囲の拡大)やインターバル時間の延長(時間延長)も対象となる場合があります。

■支給対象となる取組
次の取組のうち1つ以上を実施することが要件です。
○就業規則・労使協定等の作成、変更
○労務管理担当者に対する研修
○労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家によるコンサルティング
○労務管理用ソフトウェア・機器の導入、更新
○勤務間インターバル導入のための機器等の導入、更新

■支給額
成果目標を達成した場合に、支給対象となる取組に要した経費の3/4以内で以下の金額が支給されます。

1.休息時間数が9時間以上11時間未満の場合
○勤務間インターバルの新規導入:上限40万円
○新規導入以外(適用範囲の拡大、時間延長):上限20万円

2.休息時間数が11時間以上の場合
○勤務間インターバルの新規導入:上限50万円
○新規導入以外(適用範囲の拡大、時間延長):上限25万円

■その他
制度導入の取組は、所轄の労働局に事業実施承認申請を提出し、事業実施承認の決定を受けてから実施します。
事業実施承認申請の提出期限は平成29年12月15日です。
また、承認決定の日から平成30年2月15日までに取組を実施する必要があります。

詳しくは、以下の厚生労働省ホームページからご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。